2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
そして、文科省に対しては、労契法にのっとって無期転換した場合の人件費の増額分を確保すべきではないかと思いますが、いかがですか。
そして、文科省に対しては、労契法にのっとって無期転換した場合の人件費の増額分を確保すべきではないかと思いますが、いかがですか。
希望する非正規職員の安定した雇用を確保するために、無期転換した場合の人件費の増額分を確保してほしい、そういう声をいただいております。いかがですか。
それで、この待機児童対策として必要となる予算の増額分は四年間で一千四百四十億円だとされています。そのうち、事業主拠出金で一千億円、児童手当の特例給付削減によって四百四十億円を確保するというんですね。 初年度で見ると、総額で五百二十九億円、うち税財源として二百二十三億円ということですので、この二百二十三億円というのが今年度の特例給付の削減分という理解でよろしいでしょうか。
一方で、その実需者からは、交付金の増額分は、おまえ、値引きしろよと。これ、市場経済だからね。そういうことになって、本来の水田リノベーション事業の目的が達せられないような、そんな状況が現場であるんです。 それについてはどのように把握をして、それに対してどう考えているのか、簡潔にお願いします。二十分しかないんで、四十分欲しいんだけど、まあいいや。
○矢田わか子君 とはいえ、やはりかさ上げして、増額分だけでも、これ、法の第七条、第八条に書いてある分ですけれども、十四億、毎年、十数億が使われていっているということは事実ですので、やはりきちっと検証しなければ次なる十年に向けての手が打てないのではないかなと思いますので、是非そこはお願いをしておきたいと思います。
それで、二〇一九年度にも、採択された団体について、ここのところを増額分として十億円、それから、二〇二〇年度にもこれは決定しておりますけれども、そこの採択する緊急支援策として四十億円、合計で五十億円を計上して充実したいというぐあいに思っているところでございます。
また、災害対策のための特別交付税の増額は当然ですが、九百五十億円の増額分の全額は地方交付税特別会計の借入金償還分を充てるもので、借入金償還に対する国の基本姿勢が問われます。 以上、反対討論といたします。
○国務大臣(高市早苗君) 特別交付税を増額する場合の財源につきましては、基本的には、補正予算などによって交付税の法定率分が増額となる場合にはこの増額分を活用します。それからまた、交付税の法定率分が増額とならない場合には一般会計からの加算、そして、当初予算において交付税特別会計借入金の償還を計画よりも増額していた場合は償還の繰延べといったことによって財源を確保してきております。
今回の補正予算において増額いたします特別交付税の財源につきましては、当初予算において税収が大幅に増加することなどを理由として、交付税特別会計借入金の償還を四千億円から五千億円に増額することとしておりましたけれども、この増額分一千億円のうち九百五十億円を繰り延べることにより確保することとしているところでございます。
来年度は、二つ目と三つ目で二十七億円ふえるということですけれども、二十七億円ですと一都道府県当たり五千万円くらいになってしまうので、もっとふやすべきだというふうに思いますけれども、それでも、この増額分を東栄医療センターに使えるのであれば、東栄町の医療従事者確保のために随分助かるわけでございます。 東栄医療センターも、愛知県が計画を出せば、この財源、使えますよね。副大臣、お願いしたいと思います。
大臣、診療報酬改定における一律の増額分でここの院内調剤の充実というところは担保できるとお考えかどうか、最後にちょっとお伺いしたいんですが。
また、附則第四条の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入」に「等」を追加して、財源として消費税の増額分以外の財源も活用するようにすることとしています。
三十六兆円の規模から見れば限定的だという趣旨の答弁だったんですけれども、やはり、携帯電話の事業者に課せられた電波利用料の増額分、これが携帯電話の料金に上乗せをされて、多くの国民に影響を与える可能性があるんじゃないかという懸念がいろんなところで聞かれるわけなんですけれども、これらについて、政府が現在進めている携帯電話料金の引下げに矛盾することにならないかということを危惧をするわけなんですが、そのあたりについては
第一に、附則第四条の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行により増加する消費税の収入」に「等」を追加して、財源として消費税の増額分以外の財源も活用するようにすることとしています。
政府案では、修学支援の財源について、消費税の増額分を財源として活用することと定めておりますが、消費税の増額分は本来少子化対策に充てられるべきものであります。もし用いるならば、消費税の使い道に教育も加えるべきところであります。加えて、景気後退局面との分析も専門家から出ている状況もあり、消費増税が本当に行われるか確定的でないというのが今回の質疑でも明らかになったところであります。
地方消費税の増額分が地方に入るにはタイムラグがあります。いろいろ計算してから入りますからね。一方で、十月を前に四月から値上げラッシュになっているんですね。牛乳などの乳製品は八・七%などが四月一日から、アイスクリームも二〇%が三月一日から、即席食品、カップ麺などは八%、六月一日から、清涼飲料一〇%が七月一日から、冷凍食品一〇%、三月一日からなど、もう既にこういうことが始まっています。
つまり、地方一般財源総額が拡大しない場合、無償化に係る増額分が別項目で削減をされ相殺をされ、地方が自由に使える財源が減少するということですけれども、大臣はこうした地方の懸念について共有されますでしょうか。
また、地方交付税の増額分も、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用や二〇一八年度からの繰越金に依存しています。変動準備金は今年度で打ち止めとなり、もとより決算剰余金は当てにはできません。 地方の財源不足は四兆四千百一億円に縮小し、赤字地方債である臨時財政対策債も抑制され、確かに地方財政が好転しているかに見えます。
平成三十年度補正予算に伴う地方交付税の増額につきましては、平成三十一年度においても巨額の財源不足が見込まれたことから、災害対応を踏まえた特別交付税の増額分等を除く四千二百十五億円について、平成三十一年度に繰り越し、地方交付税総額に加算することとしたところであり、必要な措置であると考えております。
仮に、この約六百十万人の方が老齢基礎年金の平均受給額を受給していると仮定した場合に、老齢基礎年金の〇・一%の改定による増額分は、機械的な試算としては、年額ベースで約四十億になると考えております。
委員会におきましては、地方交付税増額分の繰越しの妥当性、地方一般財源の安定的確保の必要性、災害対応と特別交付税増額の考え方等について質疑が行われました。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下芳生委員より反対する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
従来から、政府は、年度途中に生じた地方財源の増額分を次年度の交付税に繰り越す特例措置を繰り返してきましたが、多くの地方自治体にとって、住民福祉や公共インフラ維持などのため一般財源の確保が喫緊の課題となっています。地方交付税法、地方財政法に背くやり方を続けるのではなく、現行法の規定に沿って特別交付税として配分、交付するべきです。
来年度の地方財政におきましても、巨額の財源不足は残っているということがありますので、交付税の増額五千三百十一億円のうち、災害対応を踏まえた特別交付税の増額分などを除きます四千二百十五億円につきまして、平成三十一年度に繰り越して地方交付税の総額に加算することとさせていただきたいと、こういったことでございます。
このように被災自治体には様々な経費が生じますけれども、総務省、今回の特別交付税七百億円の増額分をこれらに活用できるのか、その他どのような財政措置があるのか、簡潔に御答弁ください。
てをしたいということでやってきておりますけれども、それらを除いた額につきましては、翌年度の地方交付税総額の確保に資するように繰り越すことを基本として対応してきたところでございまして、来年度の地方財政におきましても、健全化ということを図りながらの中でありますけれども、巨額の財源不足は依然として生じることが見込まれたわけでございまして、地方交付税の増額五千三百十一億円のうち、災害対応を踏まえた特別交付税の増額分
総務大臣より説明のあった平成三十年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律案では、国税収入の増額に伴って増額する平成三十年度の交付税のうち七百億円を特別交付税の増額に活用することとしており、この七百億円の増額分は、地方自治体が今年度多発した災害に対応するため必要となる経費が多額となると見込まれることを踏まえ、措置されたものと聞いております。
今回のこの法律案によりますと、いわゆる増額分について全額を今年度中に交付しない、一部のみを交付。残り大部分、四千二百十五億円、五千三百十一億円中四千二百十五億円、約八割については平成三十一年度へ繰り越すこととしております。 このような繰越措置を講じるのは、平成二十二年以降の九年間で七回目であります。地方交付税法の本則に基づかない措置が当たり前のように講じられている状況であります。
一つは、エアコンの運用に伴う電気料金の増額分、普通交付税で措置すべきではないか。二つ目、その際、既設の電気料金を調査することになると思いますが、先ほど述べたような、節約のために不十分なエアコン運用となっている学校もあることを踏まえ、必要な料金を正確に反映すべきではないか。以上、いかがでしょうか。